建設業許可を必要とする方
建設業許可を必要とする方
建設業を営もうとする方は、下記に掲げる軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて、 28種類の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
| 「建築工事一式」で右のいずれかに該当するもの | (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事 (消費税及び地方消費税を含んだ金額) |
|---|---|
| (2)請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事) |
|
| 「建築工事一式」以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 (消費税及び地方消費税を含んだ金額) |
<28種類の建設業>
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業



