建設業許可の申請手続
提出書類持参者
申請書類の提出は、申請者本人が行う。
ただし、次の場合はその限りではありませんが、担当者が申請内容についてお聞きしますので、内容を充分理解されている方が行う必要があります。
- 役員・従業員等
- 申請者により委任を受けた方(委任状が必要)
- 行政書士
許可申請の標準処理期間
知事許可の場合:通常、申請書受付後30日。
大臣許可の場合:通常、申請書受付後3ヶ月。
※この期間には、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。また、適正な申請がなされていても、審査のため、申請者に必要な資料の提供等を求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。
更新許可申請の提出期限
許可を受けた建設業を引き続き営もうとする場合は、5年間の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
なお、営業年度終了に伴う変更届出書を毎年度提出していない者は、更新の許可がされないことがありますので注意してください。
建設業許可の手数料
| 申請区分 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 知事 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 申請手数料 9万円 |
| 業種追加、更新 | 申請手数料 5万円 | |
| ・上記の組合せで申請する場合は合算した金額となります。 | ||
| 国土交通大臣 | 新規、許可換え新規、般・特新規 | 申請手数料 15万円 |
| 業種追加、更新 | 申請手数料 5万円 | |
| ・上記の組合せで申請する場合は合算した金額となります。 | ||



