誠実性
「不正な行為」
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
「不誠実な行為」
工事内容、工期等請負契約に違反する行為
建設業許可における不良業者の排除について
建設工事においては、注文生産で契約から完成までに長期間を要し、かつ契約額が高額となる取引が事業者の信用を前提として行われることとなります。
従って、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者がいては困るので、これらの者を建設業から排除でき得る仕組みが重要となります。
そこで、建設業許可においては基準を設けて、不良業者の排除を行うこととしています。
具体的には、申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法 (昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法 (昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受けます。
また、その最終処分から5年を経過しない者も免許等の取消はできません。
特に、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われることとなります。




