会社設立
ここでは、株式会社を設立する場合について、ご説明します。
合同会社、合資会社といった会社形態についてはご相談ください。
株式会社設立の手順
| 手 順 | 内 容 |
|---|---|
| (1)発起人の決定 | 発起人とは、会社設立の発案者および賛同者のこと。 1人以上の発起人が必要。 |
| (2)類似商号のチェック | 商号(社名)を検討する。 同一住所にすでに登記されている会社名と同じ名前を付けることは禁止されているため、事前に法務局の登記所へ行き、同一商号がないか調べる。 |
| (3)会社の基本事項の決定 | 商号(社名)、目的(事業の内容)、本店所在地、資本金(出資額)などを決める。役員、株式発行数、会計年度なども決めておく。 |
| (4)会社代表印の発注 | 商号が確定したら、会社代表者の印鑑を作成する。 設立登記の際にこの代表者印の届出が必要になる。銀行印、社名印、住所・電話・社名の入ったゴム印なども一緒に作成する。 |
| (5)関係者の印鑑証明書 | 有効な印鑑証明書は登記申請日から逆算して3カ月以内に発行されたものである。 |
| (6)定款の作成 | 定款(ていかん)とは会社の基本事項を定めたもの。 株式会社の場合は、商号、目的、本店所在地、会社が発行する株式の総数、会社の設立に際して発行する株式の総数、会社が公告をする方法、発起人の氏名と住所、これらが絶対に記載すべき事項。 |
| (7)定款の認証 | 公証役場へ行き、作成した定款を公証人に認証してもらう。 |
| (8)引受株式数の決定 | 発起人は1人につき最低1株以上の株式を引き受けなければならない。発起人だけで発行株式のすべてを引き受ける「発起設立」が一般的だが、発起人以外からも株主を募集する「募集設立」という方法もある。 |
| (9)出資金の払込 | 発起人(募集設立の場合は応募株主も)は、引き受けた株数(出資口数)に該当する金額を、会社が指定した委託金融機関に払い込む。払い込みが完了すると金融機関から残高証明書を発行してもらえる。この証明書がないと設立登記は出来ない。 |
| (10)創立総会の開催 | 発起設立の場合は、取締役・監査役を事前に選任しておけば開催不要。 募集設立の場合は株主が集まって開催する義務がある。総会当日は議長選出、発起人による創立事項の報告、定款の承認決議、役員と監査役の選出、その他を行い、議事録を作成する。 |
| (11)取締役会の開催 | 選出された取締役によって取締役会を開催する。 ここではまず代表取締役の選出を行い、次に本店の正確な所在地(定款では行政区域だけを記載)を決定。最後に総会で決まった取締役の報酬総額の範囲内で各取締役の報酬を決める。議事録を作成する。なお取締役が1人の場合は開催不要。 |
| (12)設立登記の申請 | 設立登記申請書を作成し、法務局の登記所へ行き、提出する。 補正(書類作成上または内容上の問題点を修正すること)の必要がなく、書類が登記所に受理されれば会社設立となる。 |
| (13)会社設立後 | 銀行口座開設などに登記簿謄本や代表者印の印鑑証明書が必要になるので、それらを申請しておく。 税務署や市区町村役場、労働基準監督署、社会保険事務所などの諸官庁への届出を行う。 |
株式会社設立の費用
上記「株式会社設立の手順」において発生する費用は、以下の通りです。
※会社印鑑の作成費用は入っていません。
| 手 順 | 支払場所 | 内 容 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| (7)定款の認証 | 公証役場 | 収入印紙代:4万円 認証手数料:5万円 謄本手数料:1枚250円×枚数 |
電子定款では、収入印紙代がかかりません。 |
| (9)出資金の払込 | 金融機関 | 委託手数料:2万5000円 (出資金1000万円のとき) |
出資金の1000分の2.5程度。 |
| (12)設立登記の申請 | 登記所 | 登記簿謄本:15万円 (出資金1000万円のとき) |
出資金の1000分の7。ただし、最低額は15万円。 |
| (13)会社設立後 | 登記所 | 登記簿謄本:1通1000円×必要数 印鑑証明書:1通500円×必要数 |
登記完了確認、金融機関、税務署など届出に必要。 |
合 計 |
27万〜28万円 |
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サービス内容
上記「株式会社設立の手順」につきご説明の上、当方の実施事項を決め、見積りさせていただきます。



